健康保険用語集

高額療養費

こうがくりょうようひ

本人または家族が高額な医療費を負担した場合、同一月で一定額(自己負担限度額)を超えた分は健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。さらに同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、それぞれの負担額を合計して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。また、1年の間に、同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。