社会保険審査会
しゃかいほけんしんさかい
被保険者の資格、標準報酬月額、保険給付等に関し、その決定や処分に不服がある場合、処分等の通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に、口頭または文書で、地方厚生(支)局に置かれている社会保険審査官に審査請求することができますが、さらに、この決定に不服がある場合には、厚生労働省内に置かれている社会保険審査会に再審査請求することができます。

しゃかいほけんしんさかい
被保険者の資格、標準報酬月額、保険給付等に関し、その決定や処分に不服がある場合、処分等の通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に、口頭または文書で、地方厚生(支)局に置かれている社会保険審査官に審査請求することができますが、さらに、この決定に不服がある場合には、厚生労働省内に置かれている社会保険審査会に再審査請求することができます。