傷病手当金
しょうびょうてあてきん
被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のために労務に就くことができない場合に、収入の減少を補償し、休業中の生活を安定させることを目的として、連続して3日(待期といいます)を含む4日目から1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。支給期間は、同一の病気やケガについて、支給開始から通算して1年6ヵ月です。なお、労務に服さなかった期間について、事業主から報酬が支払われる場合は、傷病手当金の支給は停止されますが、報酬の額が傷病手当金よりも低額の場合は、その差額が支給されます。
