健康保険用語集

第三者行為による傷病届

だいさんしゃこういによるしょうびょうとどけ

交通事故など第三者によってケガをさせられ、健康保険による給付を受けるときは、第三者行為による保険事故として、すみやかに、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出しなければなりません。第三者行為による保険事故の場合、被害者は加害者から損害賠償を請求する権利を持ち、又、健康保険による給付を受けることもできます。このため、第三者行為による保険事故の場合、二重の填補を回避するため、健康保険組合などが行った給付の価額の限度内で、被害者が第三者に対して有している損害賠償の請求権を代位取得することになっています。