必ずお読みください
- 第三者行為による傷病届等一式
- 警察の事故証明書(写)
物損事故の場合は「人身事故証明入手不能理由書」を添付
ただちに※まずは日本飛行機健康保険組合にお電話ください TEL:045-773-5170
健康保険組合 第三者行為担当
健康保険組合に「負傷の原因に関する報告書」を提出した後、追加で依頼があったとき
ただちに
健康保険組合 給付制限担当
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
毎月15日 担当者必着
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。
傷病手当金満了日の翌日から起算して1年6ヵ月まで(通算化なし)支給されます。
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
毎月15日 担当者必着
- 領収書(原本)施術を受けた分すべて
- 医師の同意書(原本)
- 施術所発行の療養費支給申請書
*初回の申請とその後6か月ごとの原本添付が必要
*療養費支給申請書内に記入がある場合は不要
健康保険組合 療養費担当
- 領収書(原本)施術を受けた分すべて
- 医師の同意書(原本)
- 施術所発行の療養費支給申請書
*初回の申請とその後6か月ごとの原本添付が必要
*療養費支給申請書内に記入がある場合は不要
健康保険組合 療養費担当
- 領収書(原本)
- 領収書の和訳をフリーフォーマットで作成してください。
- 歯科の場合⇒歯科診療の概要報告について(すべて記入)
- 医科の場合⇒歯科診療の概要報告について(3/7)は不要
- 様式A、様式Bの和訳(様式Aと様式Bに対する翻訳文)
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当