医療費控除電子申告(e-Tax)について

e-Taxを利用して申告する方法

PepUpの「医療費のお知らせ」より国税電子申告(e-Tax)用のデータ(XML形式)をダウンロードしていただき、電子申告手続きを行ってください。

くわしくは国税庁のHPをご覧になるか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
医療費を支払ったとき(医療費控除)

手順

ダウンロードしたXMLデータについて

(1)PepUpの「医療費のお知らせ」からダウンロードしたXMLデータは、医療費控除の電子申請手続きの際、e-taxへアップロードするための電子署名を付したXMLデータです。他のファイル形式や作成データでは申告することができませんので、ご注意ください。                  (2)XMLデータは、確定申告の時期(2月中旬から3月中旬)には、12月受診分までのすべてを反映させることができません。不足分については、医療機関等が発行した領収書をもとにご自身で追加対応してください。                                      (3)ダウンロードしたXMLデータのファイル自体を開いて確認・修正することはできません。e-taxへアップロードすることで内容を確認することができます。

(1)WEB版のPepUpからログインし、『医療費』をクリック。
(※アプリ版ではデータのダウンロードができません)
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: DL-1024x906.jpg (2)『●●年診療分○,○○○円[ダウンロード]』をクリックし、データをダウンロードする。
(3)『国税庁の確定申告書等作成コーナー』をクリック。
(4)「(国税庁HP)国税庁の確定申告書等作成コーナー ご利用ガイド」ページに掲載された手順に沿って、(2)でダウンロードしたデータを申告データ作成時に読み込む。
「医療費控除の入力」画面における読み込み方法はこちら

「医療費控除の明細書」作成時の注意点

(1) PepUpの「医療費のお知らせ」に表示されている金額は、健康保険適用分のみとなります。健康保険適用外の医療費や入院時の差額ベッド代などは記載されていません。
(2) PepUpの「医療費のお知らせ」の項目「病院の窓口で支払った額」と実際に医療機関等の窓口で支払った額が違う場合には、申告する方ご自身で実際に支払った額に訂正が必要です。(公費負担医療や医療費助成、減額査定などで金額が違う場合)
(3) 医療機関等からの請求遅れなどにより、期間内のすべての診療分が掲載されない場合がありますが、その場合は、領収書をもとにご自身で追加してください。
(4) 柔道整復(接骨院・整骨院等)の受療分については、システム上、医療機関名は空欄になっていますので、ご自身で実際の施術所名に訂正してください。
(5) 領収書は税務署から提示または提出を求められることがあるため、5年間は保存をする必要があります。大切に保管してください。
※申告時期に応じて、不足部分を明細書に追記してください。


【参考】確定申告の時期(2~3月)におけるPepUp「医療費のお知らせ」掲載予定

医療費控除の注意事項

(1) 給付金を受給した場合は、「支払った医療費の額」から給付金の額を差し引いて申告してください。給付金の例:保険会社からの保険金、健保組合からの「法定給付」「付加給付」「出産育児一時金」「療養費」等当組合からの給付金は、PepUpをご確認ください。申告時期である2~3月にPepUpで確認できる医療費は下記の通りです。

2/25➡「11月受診分」と1月末に支給決定した傷病手当金・出産手当金等

3/25➡「12月受診分」と2月末に支給決定した傷病手当金・出産手当金等

12月受診分につきましては、医療機関等発行の領収書をもとに、ご自身で『医療費控除の明細書』を作成するなど、追加でご対応頂くことになります。


(2) 医療費控除のみ申告する場合は、確定申告の期間に関わらず、申告対象の年(受診した年)の翌年1月1日から5年以内であればいつでも申告が可能です。くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。