お知らせ
2025年08月28日
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の取り扱いについて
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る方の収入要件の取り扱いが変更になります。
被扶養者における年間収入要件
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満のは場合は、現行の「年間収入130万未満」から「年間収入150万未満」に変わります。
年齢要件(19歳以上23歳未満)
扶養認定日が属する年の12月31日の年齢で判断します。
(ただし、健康保険法等における取り扱いと同様、年齢は誕生日の前日において加算されることから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算されます。)
施行日 令和7年10月1日