費用の一部は自己負担

保険内サービスは1割を支払って利用します

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介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定の所得がある人は2割、2018年8月から所得によっては3割)を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。

また食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。

高額介護サービス費制度

区分 負担限度額(1カ月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
住民税課税~課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している等 15,000円(世帯)

医療と介護両方が高額になったとき

介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

高額医療・高額介護合算制度の限度額

区分 70~74歳 69歳以下
標準報酬月額83万円以上 212万円 212万円
標準報酬月額53万円以上83万円未満 141万円 141万円
標準報酬月額28万円以上53万円未満 67万円 67万円
標準報酬月額28万円未満 56万円 60万円
低所得者II 31万円 34万円
低所得者I 19万円
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