特定健診・特定保健指導

40歳以上の加入者を対象に特定健診・特定保健指導を義務化

平成20年4月から法令の定めにより40歳から74歳のすべての被保険者・被扶養者を対象に「特定健診・特定保健指導」を実施しています。(日本飛行機健康保険組合では被保険者は35歳から)
生活習慣病は、一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能です。
ご自身の健康状態を毎年確認し、健康づくりにつなげていくことが重要です。1年に一度、特定健診を受診し、生活習慣の改善が必要な方(該当者)は、特定保健指導を受けましょう。

特定健診とは?

日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドローム※に着目した健診を行います。
特定健診の検査項目は下表のとおりです。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積により、高血糖、脂質異常症、高血圧が組み合わさり、心臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患をまねきやすい病態です。単に腹囲が大きいだけではメタボリックシンドロームにはあてはまりません。

特定健診項目

基本項目
  • 質問票(服薬歴、喫煙歴等)
  • 身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 理学的検査(身体診察)
  • 既往歴、自覚症状、他覚症状
  • 血圧測定
  • 尿検査(尿糖、尿蛋白)
  • 血液検査
    • 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはNon-HDLコレステロール)
    • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c やむを得ない場合には随時血糖)
    • 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
詳細な健診項目
(一定の基準に該当した方で、医師が必要と認めた場合に追加で実施)
  • 心電図
  • 眼底検査
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
  • 血清クレアチニン検査

特定健診の実施方法

被保険者の方 実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に35~74歳になる被保険者
会社で実施する定期健康診断を受診、または人間ドックを受診すると特定健診を実施したことになります。
被扶養者の方 >実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に40~74歳になる被扶養者
健診費用は基本項目は全額、日本飛行機健康保険組合で負担します。詳細項目は自己負担となります。
交通費等は自己負担です。
毎年、4月下旬から5月上旬にピンク色の封筒で、対象者のご自宅へ詳細案内を発送いたします。
水色の「特定健康診査受診券」を同封しています。
任意継続の方 実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に40~74歳になる任意継続被保険者(本人)・任意継続被扶養者(家族)で受診当日に資格がある方
健診費用は基本項目は全額、日本飛行機健康保険組合で負担します。詳細項目は自己負担となります。
交通費等は自己負担です。
毎年、4月下旬から5月上旬にピンク色の封筒で、対象者のご自宅へ詳細案内を発送いたします。
水色の「特定健康診査受診券」を同封しています。

実施医療機関には、【1】集合契約A(健康保険組合連合会契約健診機関)、【2】集合契約B(都道府県契約健診機関)の2つのタイプがあり、日本飛行機健康保険組合の加入者はAB両タイプの医療機関を利用することができます。
また、医療機関の事情で予約受付ができない場合や、昨年実施できていても今年は実施できないといった場合もありますので、ご了承ください。

巡回レディース健診、人間ドックのいずれかを受診いただいても特定健診を実施したことになります。

特定保健指導とは?

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導該当者判断基準は下表のとおりです。

特定保健指導該当者判断基準

特定保健指導の実施方法

被保険者の方 会社で実施する定期健康診断または人間ドックの結果により特定保健指導の該当者となった方は、指導を受けてください。
該当者には特定保健指導の詳細案内を発送いたします。
(健診会場によっては健診当日に特定保健指導の初回面談を実施させていただく場合があります。)
保健指導費用は全額、日本飛行機健康保険組合で負担いたします。
被扶養者・任意継続の方 特定健診の結果により特定保健指導の該当者となった方は、指導を受けてください。
該当者のご自宅へ特定保健指導の詳細案内を発送いたします。
(健診会場によっては健診当日に特定保健指導の初回面談を実施させていただく場合があります。)
保健指導費用は全額、日本飛行機健康保険組合で負担いたします。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健保組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健保組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。